建具の不具合

- ①建具そのものが乾燥により変形した場合
- ②建具を取り付けている四周,すなわち敷居,鴨居,柱などが乾燥不充分とか取付不良等の原因で変形している場合
- ③開き扉の場合にのみいえることですが,取付金物のビスが緩んできた場合
- ④建物自体の不同沈下や,柱・梁などの骨組みの取り付け方が悪くて建物が傾いてきた場合(構造欠陥)
上記四つの原因が考えられ、④の場合は,単なる建具の補修では直らず,また建物の安全性に関しますので抜本的補修をする必要があります。詳しい原因については専門家に調査を依頼すべきです。
欠陥住宅の相談をおこなっています。ご希望の方はお問い合わせください。
平成22年5月29日・30日に行われた欠陥住宅全国ネット京都大会資料集を、
下記のとおり、有償(資料2000円、送料350円)にてお分け致します。
①事前にお電話(事務局TEL075-211-6700)にてご連絡いただき、
②事務局宛てに現金書留にて2350円をご郵送ください。
(〒604-8181 京都市中京区御池通間之町西南角京ビル2号館4階
神崎法律事務所 宛て)
③上記②が着き次第発送させていただきます。
※最新論点に関する講演、事例報告など、充実の内容となっております。
大会に参加されなかった方もこの機会に是非ご入手ください!

事務局連絡先
〒604-8181
京都市中京区御池通間之町西南角
京ビル2号館4階
事務局長 弁護士 神崎 哲
TEL:075-211-6700
FAX:075-253-1270
