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「中間検査制度」が11月1日からスタート 昨年6月に建築基準法が改正され,その一部が本年5月1日から施行され,その一つである中間検査 制度もすでに,横浜市や神戸市等いくつかの特定行政庁で実施されています。本市においても平成11 年11月1日から中間検査を実施します。 この制度は建築規制の実効性を確保するため、建築物の施工中の検査を行うものです。 建築主は、指定された「特定工程」に達した日から4日以内に建築主事又は指定確認検査機関に検査 の申請をし、検査を受けてください。検査に合格しなければ「特定工程後の工程」の工事ができません。 また,建築主事や指定確認検査機関が中間検査を行うに当たっては,建築士である工事監理者が適正 に工事監理したものであることが必要です。したがって,今後は確認申請時点で必ず工事監理者を選定 してください。 1 中間検査を行う区域 京都市の全域 2 中間検査を行う期間 施行日(平成11年11月1日)から5年間 3 中間検査を行う建築物の構造及び規模 (1) 主要構造部の全部又は一部を木造とした住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の 用に供するものに限る)で,地階を除く階数が3以上のもの(以下「3階建て住宅等」という) 一階が鉄骨や鉄筋コンクリートで造られたもの、及び、店鋪や事務所を兼ねた住宅も含みます。 (2) 法別表第一(い)欄(一)から(四)までに掲ける用途に供する特殊建築物で,その用途に供 する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(以下「特殊建築物」という。)
別表第一(い)欄
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劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、その他これらに類するもの |
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病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 |
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学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ポーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
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百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店叉は物品販売業を営む店鋪 |
(3) 建築物性能等認定事業登録規程(昭和62年建設省告示第1058号)第3条の規定により登 録を受けた工業化住宅性能認定事業による建築物(以下「工業化住宅」という。)
4「特定工程」及び「特定工程後の工程」
別表のとおりとする
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3階建て住宅等 |
土台,柱,はり及び筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては,木材で組まれた枠組を設置する工事の工程) |
木造の軸組を覆う床,壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程) |
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特殊建築物及び工業化住宅 |
基礎又は地中はりの配筋工事の工程 |
基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 |
5 適用除外 法第18条及び第85条の適用を受ける建築物については,適用しない。 6 経過措置 この中間検査は施行日以後に法第6条第1項の規定による確認の申請(建築主事あて)が受理さ れ,又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請(指定確認検査機関あて)がなされた計画に 係る建築物について適用し,施行日前に法第6条第1項の規定による確認の申請が受理され,又は 法第6条の2第1項の規定による確認の申請がなされた計画に係る建築物については適用しない。 7 その他 木造3階建て住宅で1階が鉄骨造及び鉄筋コンクリート造の場合は,監理報告書,写真等により 基礎又は地中はり等の配筋並びに鉄骨建方の状況が確認できること。