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◆住宅の品質確保の促進等に関する法律案に対する附帯決護 (参義院) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾な きを期すべきである。 1.住宅性能表示制度の利用の促進及び瑕疵担保責任特例制度により欠陥住宅に関するト ラブルが根絶されるよう、多様な媒体を活用する等の積極的な広報活動により、制度の 周知徹底を図ること。 2.日本住宅性能表示基準の策定に当たっては、積雪寒冷地等地域の特殊性を勘案すると ともに、住宅のバリアフリー化や居住者の健康に配慮したものとなるよう検討すること。 また、いわゆるシックハウス問題に関し、関係省庁間の連携を図り、調査研究や被害の 防止等に積極的に取り組むとともに、地方公共団体等による取り組みを支援すること。 3.住宅性能表示制度及び瑕疵担保責任特例制度の運用に当たっては、情報提供や技術普 及の体制整備及び瑕疵保証円滑化基金の充実強化等により、中小業者が特に不利になる ことのないよう配慮すること。 4.住宅性能表示制度を利用しない住宅及び中古住宅並びに住宅のリフォームに関する売 買・請負契約等に係る紛争の相談窓口の整備充実に努めること。また、中古住宅に係る 性能表示制度や補償体制の整備について早急に検討すること。 5.指定住宅紛争処理機関の行う住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準は、住宅紛争 処理が的確に行われるよう客観的かつ具体的な記述に努めるとともに、その策定に際し ては、関係者の意見の十分な聴取や策定経過の公開等を通じ手続きの透明性を確保する こと。 6.本法に基づく各種機関の指定に当たっては、既存の公益法人を活用するとともに、各 種機関の情報開示を促す等その事務が適正に行われるよう指導監督に努めること。 7.住宅紛争処理支援センターによる各種業務の公正な実施を確保するため、その役職員 には幅広い人材の活用がなされるよう指導監督すること。 8.住宅購入者等と専門業者間の情報の格差にかんがみ、住宅購入者等に必要な知識や情 報の住宅購入者等への積極的な提供に努めるとともに宅地建物取引業法の的確な運用等 を通じて、不動産取引一般に関する紛争の予防に努めること。 右決議する。
◆住宅の品質確保の促進等に関する法律案に対する附帯決義 (衆議院) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期 すべきである。 一 欠陥住宅問題を未然に防止するためには、住宅取得者の住宅の品質に対する意識の向 上と住宅の工事請負契約及び売買契約の適正化が重要であることに鑑み、住宅関係業界 はもとより一般消費者に対しても住宅性能表示制度及び瑕疵担保責任特例制度の周知徹 底に努めること。 二 日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の策定に当たっては、欠陥住宅被害の防止の 観点から、欠陥住宅事例の調査結果等を参考として地盤評価など消費者ニーズに合った 性能項目を積極的に取り上げるとともに、可能な限り客観的な評価方法を採用するよう 努めること。また、いわゆるシックハウス問題に関し、関係省庁間の連携を図り、調査 研究や被害の防止等に積極的に取り組むこと。 三 指定住宅紛争処理機関の行う住宅紛争処理の参考とする技術的基準の策定に当たって は、住宅紛争の欠陥判断基準に係る判例や関係者の意見を参考として、住宅取得者の利 益の保護に十分配慮して定めること。 四 住宅性能表示制度の普及を図るため、住宅性能評価の効率的かつ合理的な運用の指導 に努めるとともに、中小住宅生産者が住宅型式性能認定を取得できるよう支援すること。 また、瑕疵担保責任特例制度の実効性の確保を図るため、住宅性能保証制度への公的支 援等により、中小住宅生産者の対応が容易になるよう配慮すること。 五 良質な中古住宅の供給を通じて中古住宅市場の活性化を図るため、中古住宅に関する 性能表示制度や中古住宅の売買契約にも適用される瑕疵担保責任特例制度の導入につい て検討すること。 六 住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、建設住宅性能評価書の交付を受け ていない住宅についても、工事請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処 理が円滑に行われるよう住宅紛争処理支援センターを指導すること。 七 住宅の建築工事の請負人又は新築住宅の売主が、住宅性能評価書若しくはその写しを 契約の際に提示した場合、請負人等が契約書において反対の意思表示をした場合に評価 書等の当該規定が適用されないことが、いやしくも住宅紛争を増加させる新たな要因と ならないよう万全を期すこと。 八 日本住宅性能表示基準及び評価方法基準並びに住宅紛争処理の参考とする技術的基準 の策定過程の情報や住宅型式性能認定及び特別評価方法認定に関する技術的情報等を可 能な限り公開することにより、手続きの透明性の確保と新しい技術の普及を図ること。 九 住宅紛争処理支援センターの指定に当たっては、既存の公益法人を指定するとともに、 住宅紛争処理の支援業務等が適切かつ公正に実施されるよう十分な指導監督を行うこと。 また、センターが新たな省庁の天下り機関になることがないよう万全を期すこと。 十 住宅の品質確保を円滑に図るため、住宅性能表示制度に係る住宅性能評価について、 建築基準法に基づく確認・検査、住宅金融公庫の融資制度に係る現場検査及び住宅性能 保証制度に係る現場審査と相互に連携した総合的な運用のありかたについて検討すること。 十一 住宅性能表示制度に係る住宅性能評価のうち、少なくとも基礎的な性能項目につい ては、すべての住宅について表示が徹底されるよう、住宅性能表示制度の普及を進める こと。
以上