1995年1月の阪神淡路大震災を契機として「建物の安全性」に重大な疑問が投げ
掛けられて以来、欠陥住宅の問題が全国的にクローズアップされてきました。世上、
建築基準法を遵守した建物が2割にも満たないと言われながら、現状は放置されたま
まです。京都弁護士会など各地の弁護士会が「欠陥住宅110番」を実施したところ、
多くの相談が寄せられ、欠陥住宅の問題が深刻かつ大きな社会問題となっていること
は明らかです。 ところが、このような欠陥住宅の問題は、これまで一部の弁護士や
建築士、ボランティア団体などがいわば「町医者」的に各地で地道な活動をしてきた
にとどまります。そこでこれらの取組をもっと大きな輪に広げ、社会全体の中で議論
・研究し、欠陥住宅被害の撲滅を目指すとともに、良い住まいを求める市民の権利を
守るための制度の確立が急務になっています。
このような見地から、96年12月に「欠陥住宅被害全国連絡協議会」が設立されまし
たが、その後、翌97年10月大阪における「欠陥住宅関西ネット」の結成を筆頭に、各
地で同趣旨の団体が次々と結成され、活発な運動とネットワーク化が進められていま
す。 京都においても、欠陥住宅問題に取り組むべく、建築家・学者・弁護士その他
市民等が協力して、1998年4月25日「欠陥住宅京都ネット(別称:欠陥住宅被害京都
連絡協議会)」を設立し、研究会・相談等の活動を行っています。 そして、「欠陥
住宅被害全国連絡協議会」及び「欠陥住宅関西ネット」に団体会員として加入し、活
動のネットワーク化も図っています。
主に京都市周辺で欠陥住宅問題に関心をお待ちの建築家、学者、弁護士、一般市民、
欠陥住宅被害者等で、当会の趣旨に賛同される方には、是非とも「欠陥住宅京都ネッ
ト」にご参加いただきたく、呼び掛ける次第です。
【設立会員】
上野勝代(京都府立大学教授)、竹山清明(京都府立大学助教授)
岩井 清、川下晃正、谷口行秀、中島喜代一
飯田 昭、石川泰久、岩崎文子、岡田美保子、加芝雄樹、竹内由起、佐賀干恵美、
高山宏之、田辺保雄、永井弘二、中村広明、野々山宏、長谷川彰、山下信子
第1条(名称)
本会は、欠陥住宅京郡ネット(別称:欠陥住宅被害京都連絡協議会)と称する。
第2条(欠陥住宅被害全国連絡協議会等との関係)
1 本会は、欠陥住宅被害全国連絡協議会(別称:欠陥住宅全国ネット)及び欠陥
住宅被害関西連絡協議会(別称:欠陥住宅関西ネット)その他各地の欠陥住宅
ネットと協力提携する。
2 本会は、欠陥住宅被害全国連絡協議会(別称:欠陥住宅全国ネット)に対し、
同協議会及び本会の各会員数、財政状況等に応じて定めた協力金を納める。
第3条(目的)
本会は、
@ 欠陥住宅被害の予防と救済についての調査及び研究
A 住宅問題に対する適正な法規制の実現に向けての運動
B 欠陥住宅問題に関する情報交換及び消費者教育を図ること
を目的とする
第4条(運動計画)
本会は、
@ 欠陥住宅被害の予防と救済に関するシンポジウム、研究会及び集会の開催
A 欠陥住宅問題についての啓発用パンフレット及び実態報告書等の作成配布
B 立法及び行政機関に対する提案及び提言
その他、必要に応じて具体的な運動を行う。
第5条(会員)
本会は、京都市及びその周辺地域において居住又は活動する、
@ 学者、研究者
A 弁護士
B 建築士、建築家及び建築技術者
C 司法書士
D 行政関係者
E その他、本会の目的に賛同する個人
をもって構成する。
第6条(会計)
1 本会の会計は、年会費、負担金、寄付金及び本会発行の各種出版物の販売代金
をもって充てる。
2 一会計年度は4月から翌年3月までとし、会員は4月に当会計年度の年会費8,000円
を持参又は事務局長の指定する口座に振り込み支払うものとする。
3 新入会者は、入会申込の際、前項の年会費を持参又は事務局長の指定する口座に振り
込み支払うものとする。但し、会計年度途中の10月から翌年3月までの間に入会する
場合は、当会計年度の年会費に限り金4,000円とする。
第7条(総会)
1 総会は、役員の選任、決算の承認、規約の改正、解散の意思決定、その他本規約に定
める事項につき決議を行う。
2 総会の招集は、幹事会がこれを決定する。
3 総会の決議は、出席会員の過半数をもってこれを行う。
第8条(役員)
1 本会は、総会において次の役員を選任する。
@ 代表幹事(1名)
A 幹事(若干名)
B 事務局長(1名)
C 事務局次長(若干名)
D 顧問
2 前項の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第9条(幹事会)
1 幹事会は、代表幹事、幹事、事務局長及び事務局次長をもってこれを構成する。
2 幹事会は、代表幹事が随時これを招集する。
3 幹事会は、総会決議事項を除く事項につき意思決定を行うことができる。
第10条(事務局長及び事務局次長の職務)
事務局長及び事務局次長は、会員名簿の作成、年会費の徴収、会員に対する連絡、
情報交換、その他必要な事務を行う。
第11条(部会の設置)
本会は、幹事会の決議により、部会及び小委員会を適宜設置することができる。
第12条(退会、除名)
1 会員は、事務局長に対し、文書をもって申し出ることにより、何時にても本会を
退会することができる。但し、会計年度途中に退会する場合でも、既に納めた
会費は返還を受けることができない。
2 本会の目的に反し、その名誉と活動を著しく害した者に対しては、本人に弁明の
機会を与えたうえ、幹事会又は事務局会議の決議により、除名することができる。