5 福岡地裁 昭和60年10月1日判決 工事代金請求事件 
        判例時報1233-123
 
 
・ 請負契約において、除斥期間内に瑕疵修補請求をすれば、瑕疵修補に
 代わる損害賠償請求権も存続するとした事例
 
一、当事者
  ・原告 X住宅株式会社(元請人) 
  ・被告 Y建設株式会社(下請人)
 
二、事案の概要 
 1、事実経過
  ・S50.6.10 X・Y請負契約 
  ・S50.11.29 Y→X建物引渡 
  ・S51.5頃  雨漏り発生 
  ・S53.9.27 Xの請求により、Yが補修工事
  ・S58.8ころ、XがYに対し、損害賠償請求 
 
 2、争点 
  Xの損害賠償請求は、本件建物の引渡から五年以上経過しているが、除
  斥期間が経過したといえるか
 
三、裁判所の判断
 1、注文者が法定の除斥期間内に請負人に対し工事瑕疵の修補を請求した
  以上、その請求が裁判外のものであっても、右瑕疵の修補請求権はこれ
  により保存され、さらに10年の消滅時効が完成するまで存続する。
 2、瑕疵修補請求と修補に代わる損害賠償請求とはいずれも工事の瑕疵担
  保責任に基づき、後者は前者に代わるべきものであるから、瑕疵修補請
  求権が存続する限り修補に代わる損害賠償請求権も存続すると解するの
  が相当である。 
 

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