7 最高裁 平成9年2月14日判決 工事代金請求事件 判例時報1598-65 ・ 請負契約の注文者が、瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を持って、報 酬全額の支払いとの同時履行を主張できるとした事例 裁判所の判断 請負契約において、仕事の目的物に瑕疵があり、注文者が請負人に対 して瑕疵の修補に代わる損害の賠償を求めたが、契約当事者のいずれか らも右損害賠償債権と報酬債権とを相殺する旨の意思表示が行われなか った場合又はその意思表示の効果が生じないとされた場合には、民法6 34条2項により右両債権は同時履行の関係に立ち、契約当事者の一方 は、相手方から債務の履行を受けるまでは、自己の債務の履行を拒むこ とができ、履行遅滞による責任も負わないものと解するのが相当である。 しかしながら、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等に鑑み、右瑕 疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬残債権全額の支払を拒むこ とが信義則に反すると認められるときは、この限りではない。そして、 同条一項但書は「瑕疵カ重要ナラサル場合ニ於テ其修補カ過分ノ費用ヲ 要スルトキ」は瑕疵の修補請求はできず損害賠償請求のみをなし得ると 規定しているところ、右のように瑕疵の内容が契約の目的や仕事の目的 物の性質等に照らして重要でなく、かつ、その修補に要する費用が修補 によって生ずる利益と比較して過分であると認められる場合においても、 必ずしも前記同時履行の抗弁が肯定されるとは限らず、他の事情をも併 せ考慮して、瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬残債権全額 との同時履行を主張することが信義則に反するとして否定されることも あり得るものというべきである。けだし、右のように解さなければ、注 文者が同条一項に基づいて瑕疵の修補の請求を行った場合と均衡を失し、 瑕疵ある目的物しか得られなかった注文者の保護に欠ける一方、瑕疵が 軽微な場合においても報酬残債権全額について支払が受けられないとす ると請負人に不公平な結果となるからである(なお、契約が幾つかの目 的の異なる仕事を含み、瑕疵がそのうちの一部の仕事の目的物について のみ存在する場合には、信義則上、同時履行関係は、瑕疵の存在する仕 事部分に相当する報酬額についてのみ認められ、その瑕疵の内容の重要 性等につき、当該仕事部分に関して、同様の検討が必要となる)。 コメント 本件の請負契約の目的及び目的物の性質等に照らし、本件の瑕疵の内 容は重要でないとまではいえず、また、その修補に過分の費用を要する ともいえない上、上告人及び被上告人の前記のような交渉経緯及び交渉 態度をも勘案すれば、被上告人が瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をも って工事残代金債権全額との同時履行を主張することが信義則に反する ものとは言い難い。
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