4 東京地裁H4.12.21判決 判時1485-41
・請負人の瑕疵担保責任に関する民法634条以下の規定は、単に売主の担保責任 に関する同法第561条以下の特則であるのみならず、不完全履行の一般理論の 適用を排除するものである。
3 大阪地裁S62.2.18判決 判時1323-68
・請負人の瑕疵担保責任に関する規定(民法634条以下)により不完全履行の一 般理論は排斥されるとした事例。
6 京都地裁H4.12.4判決 判時1476-142
・設計者の設計・協議が、「注文者の指図」にはあたらず、請負人の瑕疵担保責 任を認めた事例 ・設計の不備について、民法418条の過失相殺の規定を準用して、請負業者の負 担すべき損害額を五割減額した事例
11 大阪高裁S58.10.27判決 判時1112-67、判タ524-231
・建物の建築を請負わせた注文者は、右建物が競落されてその所有権及び占有権 を失つた後でも、修補に代る損害賠償請求権を失わないとした事例 ・工事担当取締役に対し、商法266条の3に基づき、損害賠償責任を肯定した事例