4 東京地裁H4.12.21判決 判時1485-41

 ・請負人の瑕疵担保責任に関する民法634条以下の規定は、単に売主の担保責任
  に関する同法第561条以下の特則であるのみならず、不完全履行の一般理論の
  適用を排除するものである。 

 

3 大阪地裁S62.2.18判決 判時1323-68

 ・請負人の瑕疵担保責任に関する規定(民法634条以下)により不完全履行の一
  般理論は排斥されるとした事例。 

 

6 京都地裁H4.12.4判決 判時1476-142

 ・設計者の設計・協議が、「注文者の指図」にはあたらず、請負人の瑕疵担保責
  任を認めた事例 
 ・設計の不備について、民法418条の過失相殺の規定を準用して、請負業者の負
  担すべき損害額を五割減額した事例 

 

11 大阪高裁S58.10.27判決   判時1112-67、判タ524-231

 ・建物の建築を請負わせた注文者は、右建物が競落されてその所有権及び占有権
  を失つた後でも、修補に代る損害賠償請求権を失わないとした事例
 ・工事担当取締役に対し、商法266条の3に基づき、損害賠償責任を肯定した事例