1 東京地裁H4.9.16判決 判時1458-87

 ・賃貸用建物の売買において、建物の瑕疵が重大であり、売買の目的が達成でき
  ないとして、瑕疵担保責任に基づく売買契約の解除を認めた事例 

    

3 大阪地裁S62.2.18判決 判時1323-68

 ・瑕疵を総合的に考慮した上で、補修方法として再築法を採用するのが相当とし
  た事例。 
 ・瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求において、弁護士費用の賠償を認めた事例。 

    

9 千葉地裁松戸支部 H6.8.25判決 判時1543-149

  ・売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償として建物の価格を最高限度とする瑕疵
    修補費用相当額が認容された事例 

    

10 大阪地裁平成3年6月28日判決  判例時報1400-95

  ・売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償は信頼利益の賠償を内容とするものであ
  り、履行利益の賠償は認めることができないとした事例

    

11 大阪高裁S58.10.27判決  判時1112-67、判タ524-231

  ・四階建てビルの建築工事について、建物が、主要構造部に重大な欠陥を有し、
  構造上安全の保持を期し得ない危険なものであり、瑕疵の補修は建替え工事に
  よるほかないとして、建替え費用相当額を損害として認容した事例
 ・瑕疵修補に代わる損害賠償として、営業不能による逸失利益、アパート賃借料、
  鑑定費用、慰謝料を認容した事例。

    

13 東京地裁H5.3.24  判時1489-127

  ・地下室の防水処理が不十分であったり、擁壁の強度が不十分であり崩壊のおそ
  れがある土地建物を売却した不動産会社に、過失を認め、不法行為責任を認定
  した事例。
 ・瑕疵ある土地建物の売り主たる不動産会社に、不法行為に基づく損害賠償とし
  て、擁壁工事費用、建物取り壊し・新築費用、慰謝料、弁護士費用を認めた事
  例

    

14 神戸地裁姫路支部H7.1.30  判時1531-92

  ・建物の基本的・構造的部分に重大な瑕疵があり建築基準法所定の構造耐力を欠く
  場合に、再施工によって得られる利益から、本件建物の使用にかかる損耗減価分
  を控除した価値が、本件建物の瑕疵と相当因果関係にある損害と認定した事例。
 ・不法行為に基づく損害として、修補期間中の住宅等の賃料相当額、調査鑑定費用、
  慰謝料、弁護士費用を認定した事例。・地下室の防水処理が不十分であったり、
  擁壁の強度が不十分であり崩壊のおそれがある土地建物を売却した不動産会社に、
  過失を認め、不法行為責任を認定した事例。