2 最高裁H4.10.20判決 判時1441-77
・民法566条3項の規定する1年の期間制限は、除斥期間を規定したものであり、 損害賠償請求権を保存するには、売主の担保責任を裁判外で明確に告げること をもって足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はないとした事例。
1 東京地裁H4.9.16判決 判時1458-87
・瑕疵担保責任に基づく売買契約の解除をする場合において、除斥期間は、「雨 漏りがする」といった軽微な瑕疵を知ったときから進行するのではなく、契約 解除ができる程度の重大な瑕疵を知ったときから進行するとした事例
4 東京地裁H4.12.21判決 判時1485-41
・請負人の瑕疵担保責任が除斥期間の経過によって消滅した場合は、その工事瑕 疵に関する監理者の責任も同時に消滅するとした事例。
5 福岡地裁S60.10.1判決 判時1233-123
・請負契約において、除斥期間内に瑕疵修補請求をすれば、瑕疵修補に代わる損 害賠償請求権も存続するとした事例