建築基準法第36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、 防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備 の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実 施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、 政令で定める。 用語一覧へ