建築基準法第62条(準防火地域内の建築物) 1 準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は 延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ 面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火 建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火 建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の 防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準 に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当す るものは、この限りでない。 2 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそ れのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える 門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそ れのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければな らない。
用語一覧へ