民法第44条〔法人の不法行為能力〕 1 法人は理事其他の代理人か其職務を行ふに付き他人に加へたる損害を 賠償する責に任す 2 法人の目的の範囲内に在らさる行為に因りて他人に損害を加へたると きは其事項の議決を賛成したる社員、理事及ひ之を履行したる理事其他 の代理人連帯して其賠償の責に任す 用語一覧へ