民法第566条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕 1 売買の目的物か地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的た る場合に於て買主か之を知らさりしときは之か為めに契約を為したる目 的を達すること能はさる場合に限り買主は契約の解除を為すことを得其 他の場合に於ては損害賠償の請求のみを為すことを得 2 前項の規定は売買の目的たる不動産の為めに存せりと称せし地役権か 存せさりしとき及び其不動産に付き登記したる賃貸借ありたる場合に之 を準用す 3 前二項の場合に於て契約の解除又は損害賠償の請求は買主か事実を知 りたる時より一年内に之を為すことを要す
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