民法第634条〔請負人の担保責任〕
 
 
1 仕事の目的物に瑕疵あるときは注文者は請負人に対し相当の期限を定
 めて其瑕疵の修補を請求することを得但瑕疵か重要ならさる場合に於て
 其修補か過分の費用を要するときは此限に在らす 
 
2 注文者は瑕疵の修補に代へ又は其修補と共に損害賠償の請求を為すこ
 とを得此場合に於ては第五百三十三条〔同時履行の抗弁権〕の規定を準
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