建築基準法施行令第三十六条(構造設計の原則)
 
 
1 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並び
 に土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全
 体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、及び水圧並
 びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全である
 ようにすべきものとする。 
 
2 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、
 つりあいよく配置すべきものとする。
 
3 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振
 動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靱性をもたす
 べきものとする。
 

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