建築基準法施行令第六十七条 1 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、高力ボルト接合、溶接接 合又はリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係る リベット接合にあつては、添板リベット接合)によらなければならない。 ただし、軒の高さが九メートル以下で、かつ、梁り間が十三メートル以 下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)につ いて、ボルトが緩まないようにコンクリートで埋め込む場合、ナットの 部分を溶接し、又はナットを二重に使用する場合その他これらと同等以 上の効力を有する戻り止めをする場合においては、ボルト接合によるこ とができる。 2 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、その部分の存在応力を 伝えることができる構造としなければならない。この場合において、柱 の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応 力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一 (柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造と みなすことができる。
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