注文者の指図 
 
 請負契約において、その目的物に瑕疵が存在する場合でも、その瑕疵が、
注文者の指図や、注文者が用意した材料に起因する場合には、請負人は担
保責任を負わない。注文者の指図などによって瑕疵が生じた場合にまで、
請負人に責任を負わせるのは妥当でないからである。 
 
 ただし、請負人が、その材料や指図が不適当であると知っていたにもか
かわらず、それを注文者に告げずに工事をなし、その結果瑕疵が生じた場
合には、担保責任を負う。 
 
 民法第636条〔同前〕 
 
 前二条の規定は仕事の目的物の瑕疵か注文者より供したる材料の性質又
は注文者の与へたる指図に因りて生したるときは之を適用せす但請負人か
其材料又は指図の不適当なることを知りて之を告けさりしときは此限に在
らす
 

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