請負人の瑕疵担保責任(民法634条〜640条)
 
 
 請負契約において、仕事の目的物に瑕疵があるときには、請負人は、その
瑕疵の修補、損害賠償の義務を負う(民法634条)。
 また、建物等の土地の工作物についての請負を除いては、契約の解除もで
きる(民法635条)。
 
民法第634条〔請負人の担保責任〕
 
1 仕事の目的物に瑕疵あるときは注文者は請負人に対し相当の期限を定め
 て其瑕疵の修補を請求することを得但瑕疵か重要ならさる場合に於て其修
 補か過分の費用を要するときは此限に在らす
 
2 注文者は瑕疵の修補に代へ又は其修補と共に損害賠償の請求を為すこと
 を得此場合に於ては第五百三十三条〔同時履行の抗弁権〕の規定を準用す
 
民法第635条〔同前〕 
 
  仕事の目的物に瑕疵ありて之か為めに契約を為したる目的を達すること
 能はさるときは注文者は契約の解除を為すことを得但建物其他土地の工作
 物に付ては此限に在らす 
 
民法第636条〔同前〕 
 
  前二条の規定は仕事の目的物の瑕疵か注文者より供したる材料の性質又
 は注文者の与へたる指図に因りて生したるときは之を適用せす但請負人か
 其材料又は指図の不適当なることを知りて之を告けさりしときは此限に在
 らす 
 
民法第637条〔担保責任の存続期間〕
 
1 前三条に定めたる瑕疵修補又は損害賠償の請求及ひ契約の解除は仕事の
 目的物を引渡したる時より一年内に之を為すことを要す 
 
2 仕事の目的物の引渡を要せさる場合に於ては前項の期間は仕事終了の時
 より之を起算す 
 
民法第638条〔同前〕 
 
1 土地の工作物の請負人は其工作物又は地盤の瑕疵に付ては引渡の後五年
 間其担保の責に任す但此期間は石造、土造、煉瓦造又は金属造の工作物に
 付ては之を十年とす 
 
2 工作物か前項の瑕疵に因りて滅失又は毀損したるときは注文者は其滅失
 又は毀損の時より一年内に第六百三十四条の権利を行使することを要す
 
民法第639条〔特約による存続期間の伸長〕
 
 第六百三十七条及ひ前条第一項の期間は普通の時効期間内に限り契約を以
て之を伸長することを得
 
民法第640条〔担保責任免除の特約〕 
 
 請負人は第六百三十四条及ひ第六百三十五条に定めたる担保の責任を負は
さる旨を特約したるときと雖も其知りて告けさりし事実に付ては其責を免る
ることを得す
 

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