過失相殺(民法418条、722条) 債務不履行や不法行為に基づく損害賠償において、債権者や被害者にも 損害の発生やその拡大について過失がある場合に、損害賠償の金額を定め るにあたって、その債権者や被害者の過失部分を考慮して賠償額を減額し たり、責任自体を否定することができる。これを過失相殺という。 民法第418条〔過失相殺〕 債務の不履行に関し債権者に過失ありたるときは裁判所は損害賠償の責 任及ひ其金額を定むるに付き之を斟酌す 民法第722条〔損害賠償の方法、過失相殺〕 1 第四百十七条〔債務不履行における損害賠償の方法〕ノ規定ハ不法行 為ニ因ル損害ノ賠償ニ之ヲ準用ス 2 被害者ニ過失アリタルトキハ裁判所ハ損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付キ之 ヲ斟酌スルコトヲ得
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