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6月9日、全日本不動産協会京都府本部と懇談会を行いました。 全日本不動産協会京都府本部は、会員が健全な不動産取引を行うことを目的とし、 研修会にも力を入れているとのことです。協会も、京都ネットも、欠陥のない住宅が供 給されることを願っているもので、それぞれの立場の意見や情報を交換することはお 互いに有意義であろうということから懇談会を開くことになりました。 協会からは、廣瀬正和氏、樋村幸一氏、舟崎真司氏、山崎建二氏が出席してくだ さいました。 懇談会のテーマはレジュメ(別項)のとおりだったのですが、様々な意見が出され、 議論も白熱しましたので、時間があっという間に過ぎてしまい、U項についてしか議論 ができませんでした。以降のテーマについては次の機会に意見交換するということで 終了しました。 以下、U項についてなされた議論等を簡単に報告します。 まず、京都ネット会員の草地邦晴弁護士より、仲介業者の調査・説明義務に関する 判例の紹介がありました。 仲介業者も、建物の構造上の安全性を疑うべき特段の事情が存在する場合には、 構造上の安全性について調査する義務を認めるとする判例があるとのことです。 その後、仲介業者の調査、説明義務や、不動産取引の実情などについて自由に意 見交換がされました。 京都では、違反違法建築が多いという実情が報告された後、不動産購入者は、実際、 直接接する相手として仲介業者を信頼しているのであるから、仲介業者はそれに応え ることが期待されているとの意見が出されました。協会からは、出席された方の違法 建築への対応の仕方についての説明がありました。また、取引にあたって仲介業者が 調査、説明すべき内容を記載したチェックリストの作成・利用が有効ではないかとの提 案がありました。議論が尽きない状況で終了させざるを得なかったのは非常に残念 だったのですが、とても有意義な懇談会てした。 2000/6/9 全日本不動産協会京都府本部との懇談会レジュメ T 経歴紹介、業務内容等 U 草地報告 不動産業者の告知義務、事前調査義務 1、欠陥住宅についての事前調査の内容 2、建築確認概要調査 実際の建物の相違について 3、京都における完了検査率の実態の認識 4、木造三階建て住宅の構造欠陥の認識 5、防火性能は 6、木造四階建て住宅の販売・仲介の実態 V 欠陥住宅発生の要因 1、木造三階建て欠陥住宅大量発生の原因について 建築費圧縮のからくり、土地の購入、分業と業者の実情 2、不動産業者と建築士、施工業者との関係について 3、銀行融資の実態 4、中間検査制度導入後の変化 5、住宅品質確保促進法導入後の変化 W 欠陥住宅事件に対する対応 1、欠陥住宅問題についての苦情取り扱いの実情について 2、欠陥住宅問題と行政側の都市計画の適合性について 3、不動産業者に対する訴訟の実態 |