10月13日 第4回例会報告

      10月13日 第4回例会報告

          

  10月13日(木)「動き出した建築基準法〜中間検査の導入と確認等審査の民間 
 開放について」と題して例会を開催しました。
  内容は、京都府及び京都市の担当者に新しい制度の説明をお願いし、実効性のある 
 ものにするには何が必要か意見交換。参加者は31名でした。この日はテレビ局の取 
 材も入りました。

  昨年の建築基準法の改正に伴い、この11月から京都市内で木造3 階建住宅等を 
 新築する場合、工事途中で検査(中間検査)することが義務付けられます。不良な工 
 事を防止し、安心・安全な住まいとまちづくりを進めることが目的ですが、完了検査 
 の実施率が約2割という現状の上、先攻して7月から実施した大阪府でも約3分の1
 が未申請という状態です。どうやって京都で実施していくのか、参加者の関心はそこ 
 に集中していました。
  京都市内の違反建築率は高く、特に、ここ十年間の間に木造三階建住宅が約3万棟 
 近く建てられてきましが、その多くが構造的欠陥を抱えているということについては、 
 行政も含めて参加者の全員の認識です。
  京都府の担当者が建築基準法の改正について、京都市の担当者が、11月から実施
 する中間検査の内容について説明しました。(7項参照。京都府及び宇治市は来年4
 月から)

  建築基準法の改正は、
   @建築士の工事監理責任を明確にしたこと、
   A工事監理内容を明確にすること、
   B中間検査を導入してチェック強化すること、
   C個々の建物の検査結果を公開すること、
 以上の4 点で説明されました。
  京都市の担当者も、現場パトロールに行くと、申請内容と違う建物が平気で建てら
 れているのに、びっくりすると個人的感想を述べ、工事監理者がいないことが問題だ
 と指摘。今後も工事監理者の責任であることは変わらず、今回の法改正で建築士の社
 会的役割が認知されることを期待していました。
  中間検査については、本来ならすべての建物を対象にしたいが、とりあえず3つの
 建築物に絞ったと説明。また現場に行って、構造の安全性だけでなく建ペイ率等の集
 団規定違反があった場合、是正指導せざるを得ないとも説明しました。

  討議の中で、検査の申請がないものについては、督促状を郵送する。調査の結果、
 違反があれば是正指導する。悪質な場合は、水道・ガスの供給停止など、関係機関の
 協力も得てやっていくと説明。今後は違反指導の件数が増えると予想されます。

  参加者からは、100%実施を求める声や、確認申請の段階で〈工事監理がどうなっ
 ているか〉建築主に電話で問い合わす。必要であれば工事監理者の選任届けを添付さ
 せる。軸組の段階ではなく、基礎工事の段階で検査する、また完成後、増築等がない
 か再調査する等の意見も出ました。
  しかし問題の解決には、検査済証がない住宅は融資や登記が受けられない等の罰則
 強化、あるいは税制上の優遇措置等で誘導する、集団規定よりも単体規定を優先する、
 建物の短期譲渡は重課税にし建売を規制する、木造三階建てを耐震診断士派遣事業の
 対象に加える、都市計画の見直し等々の意見が出ました。最後に被害者の方から、被
 害者の心情と救済についても考えて欲しいと訴えがあり、この問題の大きさを感じさ
 せます。

 


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