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10月13日(木)「動き出した建築基準法〜中間検査の導入と確認等審査の民間 開放について」と題して例会を開催しました。 内容は、京都府及び京都市の担当者に新しい制度の説明をお願いし、実効性のある ものにするには何が必要か意見交換。参加者は31名でした。この日はテレビ局の取 材も入りました。 昨年の建築基準法の改正に伴い、この11月から京都市内で木造3 階建住宅等を 新築する場合、工事途中で検査(中間検査)することが義務付けられます。不良な工 事を防止し、安心・安全な住まいとまちづくりを進めることが目的ですが、完了検査 の実施率が約2割という現状の上、先攻して7月から実施した大阪府でも約3分の1 が未申請という状態です。どうやって京都で実施していくのか、参加者の関心はそこ に集中していました。 京都市内の違反建築率は高く、特に、ここ十年間の間に木造三階建住宅が約3万棟 近く建てられてきましが、その多くが構造的欠陥を抱えているということについては、 行政も含めて参加者の全員の認識です。 京都府の担当者が建築基準法の改正について、京都市の担当者が、11月から実施 する中間検査の内容について説明しました。(7項参照。京都府及び宇治市は来年4 月から) 建築基準法の改正は、 @建築士の工事監理責任を明確にしたこと、 A工事監理内容を明確にすること、 B中間検査を導入してチェック強化すること、 C個々の建物の検査結果を公開すること、 以上の4 点で説明されました。 京都市の担当者も、現場パトロールに行くと、申請内容と違う建物が平気で建てら れているのに、びっくりすると個人的感想を述べ、工事監理者がいないことが問題だ と指摘。今後も工事監理者の責任であることは変わらず、今回の法改正で建築士の社 会的役割が認知されることを期待していました。 中間検査については、本来ならすべての建物を対象にしたいが、とりあえず3つの 建築物に絞ったと説明。また現場に行って、構造の安全性だけでなく建ペイ率等の集 団規定違反があった場合、是正指導せざるを得ないとも説明しました。 討議の中で、検査の申請がないものについては、督促状を郵送する。調査の結果、 違反があれば是正指導する。悪質な場合は、水道・ガスの供給停止など、関係機関の 協力も得てやっていくと説明。今後は違反指導の件数が増えると予想されます。 参加者からは、100%実施を求める声や、確認申請の段階で〈工事監理がどうなっ ているか〉建築主に電話で問い合わす。必要であれば工事監理者の選任届けを添付さ せる。軸組の段階ではなく、基礎工事の段階で検査する、また完成後、増築等がない か再調査する等の意見も出ました。 しかし問題の解決には、検査済証がない住宅は融資や登記が受けられない等の罰則 強化、あるいは税制上の優遇措置等で誘導する、集団規定よりも単体規定を優先する、 建物の短期譲渡は重課税にし建売を規制する、木造三階建てを耐震診断士派遣事業の 対象に加える、都市計画の見直し等々の意見が出ました。最後に被害者の方から、被 害者の心情と救済についても考えて欲しいと訴えがあり、この問題の大きさを感じさ せます。 |