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11月20日と21日に、欠陥住宅被害全国連絡協議会第8回名古屋大会 が開かれました。その概要について報告いたします。 1 .中間検査制度の導入にむけて (1)100自治体アンケートから見えてくるもの 今年9月、都道府県、政令都市、中核都市、東京都特別区を対象に 下記の質問のアンケート調査を実施し、その結果を報告されました。 質問1 中間検査導入の状況と内容 質問2 4号建築物(註1)への中間検査の「実施内容」もしくは 「実施しない理由」 質問3 工事監理契約書の添付の有無 質問4 今回の建築基準法改正に伴う規則や細則の改正 質問5 欠陥住宅被害の予防と救済に向けての取り組みの概要 質問6 三階建て住宅への中間検査の「実施内容」もしくは「実施し ない理由」 なお、質問書の配布及び回答書の回収は、欠陥住宅被害全国連絡協 議会事務局長岩城穣弁護士の名で行われたのですが、回収率は88.8% であったとのことでした。この高い回収率は欠陥住宅被害全国連絡協 議会の存在が社会的に認められてきたことを示す結果だと言えるでし ょう。 調査結果ですが、行政庁により導入の有無、対象建築物の内容等に 違いがあります。 〈公庫の中間検査がほぼ実施されている〉 〈申請者に検査手数料を強いることになる〉 〈職員配置の問題など〉 を理由に、中間検査制度を導入する予定はないと回答した自治体があ る一方、施工不良に対する一定の抑止効果が期待できるので、全ての 建築の現場審査を行うと回答した自治体(神奈川県)もありました。 京都、滋賀、大阪等の回答は本ニュース(ネットニュース第10号) 同封のとおりです。(別紙参照) 会場からは、対象行程、検査回数からして、また、すべての場合に 現場審査をするものではないこと(検査の特例)からして、制度の実 効性に疑問があるいう意見が出されました。 (2)京都の状況報告 〜 京都ネット 重村達郎弁護士による大阪の状況報告に続き、京都についての報告 がなされました。松村建築士は、京都市では二階建住宅等(4号建築 物)が検査の対象になっていないことから、検査対象である木造三階 建を建築するのに、二階建で建築するとした虚偽の申請が増加するの ではないかとの懸念されました。 また、中間検査制度の実効性の問題以前に、監理建築士がきちんと 監理する仕組みが整えられることが重要であるとの意見を述べられま した。 2 .シックハウス被害報告 シックハウス被害に遭われてしまった徳田裕三氏(愛知県在住)が、 症状や、それまでにされていたデザイン業も廃業せざるを得なくなった という被害の実状と、現在も続く業者との闘いについて報告してくださ いました。被害の深刻さを痛感させられました。 3 .報告書・鑑定書の書き方 平山建築士より、実際に自分で作成された調査報告書をもとに、記載 項目や、作成上の工夫等につき報告がありました。(5項掲載) 会場からは、弁護士、裁判官にわかりやすいものにするために考えら れる方法(欠陥箇所の特定の仕方等)についての意見の他、弁護士も準 備書面などで調査報告書の説明をするべきであり、弁護士との役割分担 を考えるべきとの意見も出されました。 4 .アピール宣言 指定紛争処理機関の紛争処理の参考となるべき技術基準等について、 大会アピールを宣言しました。(5項掲載) 5 .全体について 上記の他、欠陥住宅に関する勝訴判決例や示談成功例の報告(岩城穣 弁護士)、日弁連の活動報告(住宅品質確保促進法等、日弁連土地住宅 部会会長齋藤拓生弁護士)がありました。また、今回の全国大会に合わ せて愛知ネットが誕生しました。前回の広島に続き関西地区以外に欠陥 住宅ネットが誕生したことは大変喜ばしいことです。今後も各地域の住 宅、建築事情に応じた活動がなされるよう希望します。次回の全国大会 は、来春、札幌で開催される予定です。 以上 |