《 訪問販売の屋根補修工事で多額の請求を受けた例 

質問/別居している70歳になる母が、飛ぴ込みで来た建設業者の勧誘で屋根がわらの補修を依頼したところ、280万円の請求を受けて驚いています。話を聞くと、2カ月前にも、同じように飛び込みで来たほかの業者に屋根補修を依頼し、170万円を支払つたところだといいます。契約書を交わしていれば、必ず支払わなければいけないのでしょうか。  (K 主婦 40歳)

回答/最近、訪問販売による屋根補修の業者が増加しているようで、消費者との間にトラブルを起こす例をよく聞きます。問題点はいろいろありますが、次の点を検討してみる必要があります。

 まず、訪問販売による契約ですので、契約時にクーリングオフができる旨を記載した書面を、その業者が交付したかどうかチェックしてください。交付していなければ、法定の8日間を過ぎていてもクーリングオフができます。

 工事の内容が果たして適正なものだったといえるかどうかも、チェックポイントです。通常は工事請負契約書と照らし合わせて検討しますが、契約書がない場合でも、どのような林料を使うか見積書を出していることがあり、その見積書で工事内容を点検できます。施工された工事で、書面記載の材料が正しく使用されたのか、見積価格が市場価格に照らして適正なものといえるのか、工事方法が通常とられる方法なのかなど、点検すべきです。そして、通常の価格、施工と大きくかけ離れているといえるなら、暴利行為(公序良俗違反)として契約無効を主張できる場合があります。

 その工事施工の適正さを調べる前に、業者の建設業登録や、会社の登記があるかなど、会社の実態を調べておくとよいでしょう。実体のない会社であれぱ、契約内容の不適切さを推測することができます。

 ただ、これらのことを一般の消費者が調べることは困難ですので、建築士などの専門家に相談されたほうがよいでしょう。


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