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質問/海外から帰ってくる息子夫婦と同居することになり、住宅を建て替えることにしました。古い家で、北隣の家の屋根がわが家の屋根にかぶさっていたのですが、解体・整地した時に、屋根先が境界だと言ってきました。昔のことで目印もありませんが、納得できません。どうしたらよいでしょうか?(Kさん 62歳 主婦) |
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回答/不動産の所有権は、法務局に登記することで、公的に守られています。 登記では、土地は一区画ごとに分けられて地番がつけられ、公図に明記されます。その際に測量をおこなうのですが、昔の測量に誤差があったり、測量図がない場合もあります。とはいえ、まず法務局で調べることから始めてください。 公図以外にも古地図や分筆登記の際の測量図など、客観的な資料があれば良いのですが、ない場合は、基本的には話し合いで解決するしかありません。この場合、北隣の人にも客観的な資料が必要です。屋根先が境界だと言うのも一つの資料になりますが、お互いにかぶさっていたというのであれば決定的な証拠になりません。 話がつかない場合、訴訟を提起して裁判所で境界を定めてもらう方法もありますが、その場合も公図等の資料を参考に、双方の言い分を聞いて判断することになります。 新たに境界が決まったら堅固な境界標識を定めて実測し、測量図面と双方が署名した境界協定書を作成して、法務局に提出してください。登記簿上の面積と変わることもありますが有効です。境界標識は堅固なコンクリートくいなとどでつくり、将来移動できないものにします。 また、境界上に塀をつくる場合には、費用を折半することができますが、所有者が変わったりすると、塀の管理責任等でもめる原因にもなるので、塀は敷地内につくることを薦めます。 |